会則

第1条(名称)

 本会は,がん患者会「1・3・5の会」と称する。(以下,会という。)
第2条(目的)

 本会は,大阪国際がんセンター(相談支援センター等)との連携の下で,がん患 者及び家族・遺族が①会員同士による交流を通して,相互に助け合うこと②勉強会などを通じて,必要な医療知識を学ぶこと③会員相互の親睦を図り,仲間意識を共有することを目的とする。
第3条(理念・使命)会員同士による相互扶助と自助努力
第4条(会員資格)

 治療を受けた医療機関の如何を問わず,がん患者及びその家族・遺族ならば,会員となる資格を有する。ただし,特定の政治的思想・宗教勧誘・商品販売など,会の目的にそぐわない目的のために入会を希望する者及び当該行為をなす者は,会員となることが出来ない。
第5条(活動場所)大阪国際がんセンター内とする。
第6条(活動)

 会の目的を遂行するために,次のような活動に努める。
 ① 会員同士の情報交換(近況報告,体験談披露,医療情報の提供など)
 ② ピアサポートの推進(患者家族同志の助け合い:アドバイス・相談支援など)
 ③ 会員同士の親睦を深めるための交流
 ④ がんに関する勉強会
 ⑤ 他のがん患者団体との交流
 ⑥ その他,運営委員会による決定事項などの推進
第7条(役員)

 会を円滑に運営するために,患者・家族から若干名および大阪国際がんセンター(相談支援センター等)から若干名の役員を選出する。
 任期は原則2年とし,再任を拒まない。
第8条(代表者)

 役員の中から会長を1名選出する。会長は会の代表者として会を主宰する。
第9条(主催者)

 大阪国際がんセンターから選出された役員のうち1名を主催者とする。
 主催者及び相談支援センターは大阪国際がんセンター内での活動を組織的に支援

する。
第10条(役職者)

 必要に応じて,副会長,顧問,アドバイザーを置くことが出来る。 
第11条(運営委員会)

 会の運営に必要な事項を決定するために,運営委員会を設ける。
 運営委員会は役員で構成し,代表者が適宜開催する。
  会則・運営規約・会計規程の改廃,会計報告の承認,会の解散の決議等は運営委員

会が行う。
第12条(運営)会の日常的活動を円滑に行うために,別途運営規約を定める。
第13条(会計)会の会計のために,別途会計規程を定める。
第14条(総会)

 代表者は,役員や会員からの要望があるときは,会員による総会を招集し,出席者

の過半数の意思に基づいて決議をする。
第15条(年度)

 役員の任期及び会計年度は,当該年の4月1日から翌年3月末までとする。
第16条(会費)会の活動のために会費を徴収する。
第17条(退会)

 本人または家族から退会の申し出がある場合及び本人死亡の場合は退会とする。

制定 平成28年7月1日
改訂 平成28年9月23日

   平成29年5月31日